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全国造形教育連盟規約​​

白いフレーク状の背景

全 国 造 形 教 育 連 盟 規 約

1(名称) 本連盟は、全国造形教育連盟と称する。

 

2(目的) 本連盟は、全国造形教育の振興を図る。

 

3(事業) 本連盟は、上の目的を達成するために、次の事業を行う。

イ 各加盟団体及び各学校種別部会間の研究の交流、その連絡を行う。

ロ 毎年1回大会を開き、研究ならびに必要な決議を行う。

ハ 目的を同じくする他の国際的機関および国内的機関団体等との研究の交換、その他の連絡を行う。

ニ その他本連盟の目的達成に必要な事業を推進する。

4(組織) 本連盟は、各都道府県の造形教育団体をもって組織する。

5(機関) 本連盟に次の機関を置く。

イ 決議機関として代議員会

ロ 執行機関として本部役員会

 

6(代議員会) 代議員会は、本部役員ならびに代議員を以て構成し、毎年1階委員長の招集により大会会期中に行う。代議員は各都道府県の代表7名とする。

 

7(本部役員会) 本部役員会は、委員長1名、副委員長3名程度、事務局長1名、学校種別部長各1名を以て構成し、必要に応じて委員長が招集する。

 

8(役員の任務) 委員長は本連盟を代表し、会務を執行する。副委員長は委員長を補佐する。部長は学校種別に必要な事業を推進する。監査役員は2名とし、会計の監査にあたる。

 

9(役員の選出任期) 委員長、副委員長、監査委員は代議員の互選により選出し、任期は2ヵ年を一期とし、最長4期とする。

 

10(事務局) 委員長のもとに事務局をおく。事務局は事務局長1名と事務局員若干名とし、本連盟の事務及び会計にあたる。

 

11(経費)  本連盟の経費は、加入団体の負担金ならびに事業収入、その他寄付金

をもってまかなう。

イ 加盟団体の負担金は、年額1都道府県8,000円(1都道府県内に2以上の加盟団体をつくるときは1団体4,000円)とする。(1988年8月19日、東京大会において負担金額改正)

ロ 大会会費は、その都度決定し参加者の負担とする。部会の経費は必要 に応じ、別に徴収することができる。

 

12(規約の発効)  この規約は昭和49年10月30日より発効する。平成18年11月1日改正、同日発効。令和4年8月26日改正、同日発効。

 

≪申し合わせ事項≫

1 各都道府県に各校種別(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校)が揃っている場合は、それぞれから代表する代議員7名を限度として選出する。各校種が揃っていない場合は、所属する校種から偏りのないよう選出する。毎年5月までに本連盟本部に連絡する。

代議員は単なる代議員会構成員であるだけでなく、連盟本部を通じて全国所団体との日常的な研究、交流、運動等の情報交換を行う。(1992年11月18日、京都大会において代議員5名を7名に変更)

2 当分の間、都道府県の実績によっては、当該都道府県団体希望があれば、県内地域、あるいは学校種別団体の全造連への直接加盟を認める。この場合は、加盟団体毎に負担金を納入し、代議員は学校種別の人数を選出する。

3 副委員長は、各都道府県から全造連全国大会開催地の当該年度代表者と次年度代表者、および委員長が推薦した3名を基本とする。

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